解体に役立つ情報
2021年12月1日
一般廃棄物と産業廃棄物の違いを解体業者が徹底解説!!
こんにちは☆
愛知県津島市で解体業をしているHANAです!!
今回のテーマは
☆ ★ 一般廃棄物と産業廃棄物の違い☆★
私たちが普段「ゴミ」と呼んでいる廃棄物は、大きく一般廃棄物と産業廃棄物の2種類に分かれています
しかし、どのようなゴミが一般廃棄物、もしくは産業廃棄物に該当するのか、詳しく把握できている人は少ないのではないでしょうか。
ここでは、一般廃棄物と産業廃棄物の違いについて、詳しく解説していきます!!!
一般廃棄物と産業廃棄物の違い
廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に大別されています!!!
法律としては、まず産業廃棄物を定義した特定の20種類のことを産業廃棄物と指し、それ以外のものを一般廃棄物とするとされています。
産業廃棄物と一般廃棄物では、排出後の処理の責任主体や処理方法などが異なります。
一般廃棄物・・・市区町村の区域内での処理を原則としており、市区町村が責任を持つこととなっています。
産業廃棄物・・・都道府県を超えた広域移動も認められており、排出事業者が責任を持つこととなっています。
産業廃棄物の種類20種
①燃え殻
石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ
②汚泥
排水処理や各種製造生産工程で排出された泥状のもの、ビルピット汚泥等
③廃油
鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤等
④廃プラスチック類
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物
⑤紙くず
建設業、パルプ製造業、製紙行、紙加工品製造業、新聞業、出版業、静本業、印刷物加工業から生じた紙くず
⑥木くず
建設業、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入材木卸売業から生じた木材片やおがくず等
⑦繊維くず
建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
⑧動植物性残さ
食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等の固形状の不要物
⑨動物性固形不要物
と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
⑩ゴムくず
生ゴム、天然ゴムくず
⑪金属くず
鉄鋼又は非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等
⑫ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
ガラス類、製造過程で生じたコンクリートくず、レンガくず、陶磁器くず、廃石膏ボード等
⑬鉱さい
鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
⑭がれき類
工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物
⑮廃 酸
廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液
⑯廃アルカリ
廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液
⑰動物のふん尿
畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿
⑱動物の死体
畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体
⑲ばいじん
ばい煙発生施設や産業廃棄物焼却施設で発生したばいじんで、集塵施設によって集められたもの
⑳13号廃棄物
上記の19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの
産業廃棄物の処理方法
産業廃棄物を処理する手順は、「廃棄物処理法」と呼ばれる法律によって定められています。
廃棄物の処理には「分別・保管」から始まり、「再生」もしくは「最終処分」までのすべての行為が含まれます!!
上記のうち産業廃棄物となる物を処分するには、処理業者と処理委託契約書を事前に交わし、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を準備するなど、適正な方法で処理する必要があります。
それをしないで一般廃棄物として処分すると不法投棄と言われてしまいます。
反対に、一般廃棄物であるものを産業廃棄物として処分することも違反です。
まとめ
ここまで一般廃棄物と産業廃棄物の違いについて解説してきました。
産業廃棄物と一般廃棄物では、排出後の処理の責任主体や処理方法などが異なります。
一般廃棄物は市町村の区域内での処理を原則としており、市町村に対して統括的処理責任がある。
産業廃棄物は都道府県を超えた広域移動も認められており、事業者自らに責任が発生するということ。
家を取り壊す際は、業者に一度家を見てもらい、どの範囲までが処理できるのか確認するのが良いでしょう!!!
解体費用を知りたい方、費用にご不安がある方是非HANAにお問い合わせ下さい!!
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