解体に役立つ情報
2022年7月5日
取り壊しの際に必要な建設リサイクル法って何?守らないと罰則もアリ?!
こんにちは☆
愛知県津島市で解体業をしているHANAです!!
今回のテーマは
☆ ★建設リサイクル法についてです☆★
建設リサイクル法とは?
建設リサイクル法は平成12年5月31日に制定された法律です。
この法律によって、建築物等の解体工事や新築工事や建設工事などを行う際、受注者(取り壊し業者)は廃棄物となる資材(コンクリートや木材)の分解や再資源が義務となりました。
なんでこんな法律できたの?
一昔前はミンチ解体という手法が主流でした。
【ミンチ解体の特徴】
ミンチ解体とは、ショベルカーなどの重機のみを使って建物を一気に取り壊しを進めていく工法です。
家屋や建物を解体すると、ガレキや金属、木くずやタイル、断熱材など、さまざまな物質が出てきます。
そうした物質を分別することなく、そのまま収集車に乗せて処分するのがミンチ解体です。
【ミンチ解体のメリット】
◎短い工期で解体工事を行えるれること。
◎人件費などの経費も安くおさまる。
◎足場が不要。
◎解体費用を安くできる。
一般的な住宅を解体する場合”分別解体”では2週間前後かかる解体工事が、ミンチ解体であれば2〜3日ほどで行えるともいわれています。
【ミンチ解体のデメリット】
分別されない資材の中にはアスベストなどの有害物質が混ざっているものもあり、その危険性が懸念されてきました。
その結果、平成12年に建設リサイクル法が施行され、ミンチ解体は原則として禁止されるようになりました。
建設リサイクル法は解体工事前に提出しないといけません。
発注者(取り壊し業者)は各自治体に対象工事を行う際は、「分別解体計画書」等の届出をします。
計画は審査され、一定の基準を満たさない時は変更命令がでます。
受注者基準に基づき、廃棄物を分別しつつ解体工事を実施。
木材、コンクリート、アスファルトなど、可能なものは再資源化を行い、そうでない場合は、焼却、埋立処分を行います。
対象となる工事は?
◎床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事。
◎床面積の合計が500㎡以上の建築物の新築工事または増築工事。
◎工事にかかる請負代金が1億円以上の建築物の新築、増築、解体以外の工事。
◎工事にかかる請負代金が500万円以上の工作物の解体工事または新築工事。
再資源化の対象となる資材。
◎コンクリート。
◎コンクリート及び鉄から成る建設資材。(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)
◎木材。
◎アスファルト。
資源リサイクル法の届けを出さないと?
建設リサイクル法における届出を怠った場合
違反内容によって金額は異なりますが、最低10万円から最高50万円までの罰金が科せられる場合があります。
安すぎる業者にはきおつけろ!
建物を取り壊しする際にいろんな業者で見積もりを出されるかと思います。
その際にあまりにも安い業者はこの建物リサイクル法を提出していない場合があるかも?!
更にそのような悪徳業者は経費を削減するために不法投棄もしている場合があります。
要注意です。
まとめ
今回は資源リサイクル法についてご紹介いたしました。
株式会社HANAは工事の前にしっかり資源リサイクル法に届け出を出します。
安心して取り壊しお任せくださいませ。
解体費用を知りたい方、費用にご不安がある方是非
株式会社HANAにお問い合わせ下さい!!
お客様のご希望に少しでもお応えできるようにご相談のります!!
お気軽にお問い合わせ下さい。
【電話番号】0567‐69‐7955
↓こちらの記事もオススメ↓